保育園の子どもたち

保育園概要

名  称
本庄保育園
所 在 地
〒367-0061
埼玉県本庄市小島1丁目5−18
電話番号
0495-22-3913
施 設 長
間庭誠一
職  員
園長、保育士、栄養士、社会福祉士
定  員
120名
開園時間
保育時間 7時00分~19時00分
延長保育時間 7時00分~7時30分 18時30分〜19時00分
開設年月
昭和33年4月1日
沿革
S33年 4.1
個人立本庄保育園の設置許可を得る
園長 間庭増次郎、児童定員36名で運営開始
S35年 4.1
児童定員24名増、60名に変更
S42年 4.1
児童定員30名増、90名に変更
S48年 4.1
児童定員30名増、120名に変更
S51年 1.12
社会福祉法人本庄福祉会を設立許可を受け本庄保育園の経営を同法人に移管する
初代理事長兼園長間庭増次郎就任
S56年 3.31
園長間庭増次郎辞任
S56年 4.1
園長間庭昭一郎就任
S60年 11.14
理事長間庭増次郎社会福祉功労により県知事表彰受賞
理事長間庭増次郎社会福祉功労により厚生大臣受賞
S62年 4.1
間庭豊樹 新理事長に就任
H7年 6.26
間庭昭一郎 理事長に就任
H10年 10.22
理事長 間庭昭一郎 社会福祉功労により厚生大臣受賞
H11年 3.31
間庭昭一郎 園長辞任
H11年 4.1
間庭誠一 園長就任
H18年 5.22
間庭昭一郎理事長辞任、同年同月23日 間庭誠一 理事長に就任
苦情窓口設置について

社会福祉法第82条の規定により、保育園では利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めておりますのでお知らせいたします。

  • 1.苦情解決責任者 間庭誠一(本庄保育園園長)
  • 2.苦情受付担当者 間庭照雄(本庄保育園主査)
  • 3.第三者委員   (本庄保育園監事)
  • 4.苦情の解決方法

(1)苦情の受付 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合に除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対し て、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。

  • ア・第三者委員による苦情内容の確認
  • イ・第三者委員による解決案の調整、助言
  • ウ・話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介本事業で解決できない苦情は、埼玉県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることができます。

書類等の公表について

社会福祉法第59条の規定により、公表します。

  • (1)計算書類の公表  社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムによりおこないます。
  • (2)定款、役員等名簿、報酬等の支給の基準
  • 定款
  • 役員等名簿
  • 保育の自己評価

衛生管理・安全面

大切なお子さまを長時間お預かりする保育園にとって「安心・安全」は最低条件です。本庄保育園では安全管理・危機管理の体制を整え、事故や感染症を防ぐ努力をしています。

食物の衛生

「衛生管理日誌」「検食記録簿」を毎日記録し、調理員の未支度チェック、食材の温度チェックを行います。毎日、業務終了後に減菌機などで給食室内や調理器具の衛生を保っています。

室内の衛生

お部屋の掃除は、次亜塩素酸希釈液を使用して隅々まで除菌しています。その他、お子様が触れる玩具や空調にも希釈液を使用して徹底した部屋の衛生を保っております。

園庭の安全対策

毎月隔週で園庭の器具遊具を点検を行っています。また、遊具の落下危険個所にはゴムマットなどを敷いています。園庭の木々にも恵まれ熱中症対策にもなっています。

入園の流れ

1,市役所に行く

保育園の申し込みはお住まいの市区町村役場となります。公立保育園も、私立保育園も同様です。電話、郵送での申し込みを受け付けてない場合があるので、直接役所に行くことをお勧めします。

2,保育園に見学へ

保育園へ見学に行きましょう。見学前にお電話いただければ、園見学の日程や手続きについて、ご説明させていただきます。

3,再度、市役所に行く

保育園が決まったら、再度市役所へ行き入園申し込み書や勤務証明書などを提出します。

4,通知を待つ

役所から合格不合格は通知が来きます。(通知方法は市長村によって違います)その後、保育園から入園に際しての情報を電話にてお伝えさせて頂きます。

園見学も随時受付けておりますのでぜひ見学にご来園ください
※詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

保育を必要とする理由

保育所(園)、認定こども園(2号・3号認定)、地域型保育施設は、 保護者が仕事に従事している等の以下の保育を必要とする事由に 該当する場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。 したがって、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活 に慣れさせるためなどといった理由では利用の対象となりません。

  • 1.就労
  • 2.母親の出産
  • 3.疾病等
  • 4.病人の看護
  • 5.家庭の災害
  • 6.求職活動
  • 7.就学
  • 8.虐待やDVのおそれがあること
  • 9.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • 10.上記に類する状態で、市長が認める場合